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令和6年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

令和6年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)5文科教第1356号令和5年12月21日各都道府県教育委員会各指定都市教育委員会各都道府県知事構造改革特別区域法第12条第1項殿の認定を受けた地方公共団体の長附属学校

5文科教第1356号

令和5年12月21日

各都道府県教育委員会

指定都市教育委員会

各都道府県知事

構造改革特別区域法第12条第1項殿

の認定を受けた地方公共団体の長

附属学校を置く各国立大学法人の長

附属学校を置く各公立大学法人の理事長

文部科学事務次官

藤原章夫

令和6年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

この度、文部科学省において、令和6年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。

実施要領においては、令和6年度の調査に関する実施要領から、以下の点について規定するなどの変更をしております。

・児童生徒質問調査について、全ての学校において端末を活用したオンライン方式により実施すること

・令和3年度の調査以来の「経年変化分析調査」及び「保護者に対する調査」を、冊子を用いた筆記方式と、端末を活用したオンライン方式を併用して実施すること

各設置管理者等におかれては、全国学力・学習状況調査の実施及び調査結果の管理・公表等について、法令及び実施要領等に基づき、適切に御対応いただきますようお願いします。

ついては、都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して、指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して、都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して、国立大学法人の長及び公立大学法人理事長におかれては調査に関係する附属学校に対して、御周知いただくとともに、本実施要領を踏まえて、調査を円滑かつ確実に実施するため、特段の御理解と御協力をお願いします。

(別紙)令和6年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(PDF:404KB)

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